遺産分割
遺産分割とは?
遺産分割とは相続人が複数いる場合に、誰が、どの財産を相続するかということを、相続人全員で協議をして決定することです。ですので、相続人が1人の場合は、遺産分割を行う必要はございません。
決定した事項については、後日の紛争を回避するために、遺産分割協議書を作成し各相続人が実印を押印し、保管しておきます。
遺産分割の必要性各相続人の相続内容を明確にする
遺産分割を行った内容について遺産分割協議書を作成することにより、各相続人がどの財産を相続するかが明確になります。また、不動産については相続登記が可能となり、預貯金、有価証券については、口座の解約や名義変更が可能となります。
被相続人が遺した債務についても、協議書に記載することは可能です。債権者に対しては別途合意書等を交わした方が良い場合がほとんどですが、自分が負う必要が無いと協議書内で定めた債務について、万が一返済等をしてしまった場合でも、負担すべき相続人にその分を請求することができます。
遺産分割に期限はありません。ですので、亡くなった家族の他の手続きに忙殺されて、遺産分割を行っていないまま放置されている家庭もあるかと思います。また、日本という社会の持つ特質か、亡くなった方の財産についての話し合いを行うことが、どこか後ろめたい感覚を持たれる方がほとんどだとも思います。しかし、明確な話し合いをせず放置をしたまま何年か経って、遺産である不動産を売却する場合や、家族が認知症になってしまった場合等、いざ本当に必要になった時に当時の資料を探して慌てる前に協議書を作成しておくメリットは十分あります。
当事務所の強みあらゆる相続の専門家との連携で
様々な問題にワンストップ対応
言葉もシンプルで、行うことも明確なので、あまり専門家に遺産分割を頼む場面というものが思い浮かばないかもしれません。しかし、遺産分割にはいくつか方法があり、また、遺言がある場合にその内容と異なる遺産分割を行いたい場合や、相続人の中に認知症の方、未成年者の方、行方不明の方がいる場合等、実は複雑な問題を内包している手続きなのです。しかも、相続税の申告が必要なご家庭の場合は、基本的に申告までに遺産分割を終えている必要がある等、時間的な制約がある場合もございます。
遺産分割は本来、相続人のみで話し合い決めるべきことです。しかし世の中には、その話し合いがまとまらず、親子間、兄弟間等で裁判にまで発展することが珍しくありません。
専門家のアドバイスを受けて頂くことによって、各相続人が納得する形で遺産分割を行い、後日のトラブルを防止し、円滑な相続が可能となります。
当事務所では、税理士、弁護士等の仕業から、葬儀関係や遺品整理まで、あらゆる相続の専門家との連携体制を整えており、些細な相談から複雑な問題までワンストップで対応させて頂くことが可能です。