財産分与

財産分与とは?

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚や婚姻の取消しをした際に分配することになりますが、分配する財産の中に不動産がある場合は、名義変更の登記が行われます。

財産分与の必要性名義変更の登記をしなければ
財産分与が完了したとは言えない

不動産をお持ちのご夫婦が離婚や婚姻の取消しをした際に、例えば旦那様から奥様に対して不動産の分与を行い、協議離婚の場合は合意書等の書類を作成しても、または、家庭裁判所が関わる離婚の場合は調書等を取得しても、その後に名義変更の登記をしなければ財産分与が完了したとは言えません。
財産分与は離婚時から2年経過してしまうと、家庭裁判所へ請求することができなくなってしまうので、相手が任意に応じてくれない限りは財産の分配を受けることができなくなってしまいます。

また、協議離婚の場合は、離婚の話し合いと同時並行で財産分与の話し合いも行われることが多いですが、口頭で合意をしていたものの、離婚後に急に相手が協力的ではなくなり手続きが進まなくなった。等といったようなトラブルもありますので、なるべく早めの準備をする必要があります。

当事務所の強み不動産に強く公正証書にも通じているので、
より確実な財産分与が可能

財産分与の合意書に記載する財産の内容は、不動産であれば地番や家屋番号等を正確に記載する必要があり、不正確に記載してしまうと名義変更ができなくなってしまう等の不利益を被る場合もあります。

また、離婚後に合意書で決めた内容を守ってくれない等といったトラブルも良く聞きますが、それらのトラブルを防止するために合意書を公正証書で作成する場合もあります。公正証書で作成することにより、万が一の場合は給与の差押え等の強制執行の手続きにスムーズに移行することが可能です。

司法書士は不動産の専門家であり、遺言書の作成等で公正証書にも通じていますので、協議書作成の段階からご相談頂くことにより、より確実で後々のトラブル防止も含めた財産分与が可能となります。

手続きの流れ

  • step1

    お問合せ

  • step2

    夫婦間の状況・
    不動産等の確認

  • step3

    お見積のご提示

  • step4

    必要書類のご案内・収集、
    合意書作成・調整

  • step5

    書類へのご署名・ご捺印

  • step6

    登記申請

  • step7

    完了報告・書類のお渡し

手続きにかかる費用

財産分与
【報酬】 50,000円から (不動産評価額により変動致します。)
【実費】 固定資産評価額×2%

※【報酬】はすべて税抜き価格となります。
※【実費】には別途交通費、郵便費が加算されます。