家族信託とは

ご本人様が持っている財産を、1番信頼できる方に託して管理等をしてもらい、ご本人様が元気な時から万が一何かがあった時、更にはご本人様が亡くなった後まで、一貫した財産管理・運用・処分ができる仕組みです。

家族信託の根本である信託法は、平成19年に大きく改正されたばかりの比較的新しい法律です。この新しい家族信託を活用することによって、成年後見制度や遺言書を作成するだけではできなかった、財産管理や資産承継が可能となりました。

家族信託の基本

家族信託に必要になるのは、人と財産です。
まず、人については3つの立場の人が登場します。財産を託すご本人様(「委託者」といいます)、財産を託す相手(「受託者」といいます)、財産を管理・運用・処分して出た利益を受け取る人(受益者といいます)です。

このうち財産を託した委託者と利益を受け取る受益者は同一人物であることが多いのですが、それは何故かというと、日本の法律上、委託者≠受益者(他益信託といいます)の場合、財産の贈与があったと捉えて基本的には贈与税が課税されてしまうからです。
委託者=受益者(自益信託といいます)であれば、財産の移動はないものと考えられるため、贈与税は課税されません。

次に財産ですが、これは不動産、現金、株式から債権や自動車、ペット等の動産まで幅広く認められています。

これらの財産を託された受託者が際限なく好き勝手にできてしまうと、当然、委託者からすれば民事信託を行う意味がなくなってしまうので、委託者と受託者で最初に財産をどのような目的(信託目的といいます)で取り扱っていくのかを決定し、その目的に沿った可能な範囲で受託者が財産の管理・運用・処分を行い、そこから発生した利益を受益者が受け取ることになります。

これが家族信託の基本です。

家族信託の行い方

次にどのように家族信託を行うかですが、これは3つの方法によって可能です。

まず始めに、契約による信託です。これは委託者と受託者の間で信託契約を締結し、その契約の中で信託に関する内容を決定しそれに従って財産の管理・承継等を行っていきます。

2つめに遺言による信託があります。これは、委託者となる方が遺言書に信託の内容をしたためておいて、死亡により効力が発動するものです。例えば障害を持つ子供の親御さん等が利用されています。

3つめが自己信託と呼ばれるもので、公正証書または確定日付のある書面での通知により設定することが可能で、委託者=受託者という、財産を託す人と託される人が同一人物の比較的珍しい形の信託になります。信託された財産は、委託者の持つ個人的な財産とは独立した財産になるという特徴(倒産隔離機能といいます。)を生かし、資産の流動化等に使用されることがあります。