相続放棄
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続しないという事を、明確に表明するための手続きです。被相続人がのこしたマイナスの財産を引き継ぎたくなければ、家庭裁判所へ相続放棄する為の手続きが必要になります。
相続放棄の必要性書面で残しておくだけでは何の法的効力も無い
相続財産には現金・不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も当然含まれますので、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、何らの手続きもとらないでいると、法律上その借金を返済する義務が生じてしまいます。
よくある話ですが、相続放棄をする場合、単純に「私はプラスの財産を相続しないし、マイナスの財産も引き受けない」という事を親族間で話し合い、書面でのこしておくだけでは債権者へは何の法的効力も無く、借金を背負う事になってしまいます。そうならない為にも、家庭裁判所へ正式な申述を行ってください。
また、相続放棄は原則として、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に手続きをしないとなりません。親族が亡くなった後の多忙な時期に早急に手続きをしなければならないというストレスを抱えている方は、是非専門家のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。
当事務所の強み3ヶ月を経過した相続放棄についても
積極的に対応
相続放棄を専門家に頼むメリットとしましては、まず、手続きに必要な書類の収集や申述書への記載等の煩雑な手続きをすべて任せることができるため、ご自身は用意された書類等に記入及び署名捺印をするだけで済むということです。このことは、法事や他の役所への届出を行わなければならない多忙な時期の負担を軽減することになります。なお、相続放棄は1度しか行うことができず、間違えた申述を行って却下されてしまった場合、再度申述をすることはできません。そうするともう亡くなった方の負債も全て相続人として相続することになってしまいます。
相続放棄は1度きりのチャンス、ミスは許されないのです。
相続放棄を考えている方は、そういったことが起こらない為にも一度専門家に相談することをお勧めします。
また、相続放棄を行うことができる3カ月という期限が経過してしまうと、単純承認と言い相続人は被相続人の全ての権利と義務を相続しなければなりませんが、3カ月経過後に借金があった事がわかった場合や、3カ月以内に相続放棄するか決められなかったといった場合もあるかと思います。このような場合であっても、家庭裁判所に提出する書類の内容によっては、相続放棄が認められる可能性がありますし、相続放棄をするか否かの熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。
当事務所では、法律の専門家として3カ月を経過した相続放棄についても積極的に取り組んでおります。
期間経過後の放棄については慎重な対応が求められますので専門家にご相談される事をお勧めいたします。
手続きの流れ
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step1
お問合せ
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step2
面談またはお電話にて
ご家族の状況の把握 - ▼
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step3
お見積のご提案
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step4
書類のご記入・
必要書類の収集 - ▼
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step5
家庭裁判所への申立て
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step6
相続放棄に関する
裁判所からの照会書への回答 - ▼
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step7
相続放棄申述受理通知書
の到着・完了 - ▼
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step8
必要に応じ、相続放棄
申述受理証明書の取得
手続きにかかる費用
- 相続放棄
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【報酬】 30,000円【実費】 報酬額に含みます。
- 相続放棄(3カ月経過したもの)
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【報酬】 50,000円【実費】 報酬額に含みます。
※【報酬】はすべて税抜き価格となります。
※【実費】には別途交通費、郵便費が加算されます。