持分会社
持分会社とは?
持分会社とは、合同会社、合資会社及び合名会社の総称で、これら3つの種類の法人はそれぞれ社員の責任が異なる構成となっています。
持分会社の特徴所有者と経営者が同一なので意思決定が
迅速、設立費用の面でメリットがある
株式会社は所有者(出資者・株主)と経営者が異なることを前提とした会社ですが、持分会社は所有者と経営者が同じであることを前提とした会社になります。
持分会社の社員の責任には2種類あり、債権者に対して連帯して全ての責任を負う無限責任社員と、債権者に対して出資額を限度として責任を負う有限責任社員に分かれています。
このうち、有限責任の社員のみで構成される会社を合同会社といい、株式会社と非常に似た構造になっています。合同会社の構造がアメリカのLLC(Limited Liability Company)と似ていることから、日本版のLLCと呼ばれることもあります。次に、有限責任と無限責任の2種類の社員で構成される会社を合資会社といい、最低2名の社員から設立できますが、異なる責任の社員が最低1名ずつ必要になります。最後に合名会社ですが、こちらは全ての社員が無限責任を負う社員で構成された会社になります。
持分会社は所有者と経営者が同一であることから、社員同士の結びつきが株式会社と比べて強いという特徴があります。また、株式会社と比べて比較的小規模な事業を行う場合に設立される場合が多く、社員も株式会社と比べて少人数ですので、株主が何名もいる株式会社と比べて迅速に会社の意思決定ができるという特徴もあります。中でも近年、合同会社は、株式会社と構造も似ていながら、設立費用の面でメリットがあることから個人事業主の方が最初に法人化をする際に選択する方も増えてきています。
ただし、株式会社では事業目的として選択できることが、持分会社では選択できない場合もありますので、注意が必要です。
また、持分会社は組織変更という手続きを取ることで、いつでも株式会社に変更することが可能です。
当事務所の強み豊富な登記経験があるから
要望に沿った会社の設立、変更が可能
設立に関して申しますと、小規模で事業をやりたいけど、株式会社に拘りはないので、費用を抑えたいといった要望から合同会社を設立される方が多いです。持分会社は株式会社と比べて定款に定められることの自由度が高く、それゆえご自身で設立や変更をされようと思うと、何をどう決めて良いか悩まれることも多いと思います。当事務所では豊富な持分会社の登記経験から、ご依頼主様の要望に沿った会社の設立、変更をさせて頂きます。
手続きの流れ
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step1
お問合せ
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step2
会社状況の確認・設立の
場合は会社の内容の聞取り - ▼
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step3
お見積のご提示
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step4
必要書類のご案内・収集
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step5
書類作成・書類への
ご署名、ご捺印 - ▼
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step6
登記申請
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step7
完了報告・書類のお渡し
手続きにかかる費用
- 設立
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【報酬】 80,000円から【実費】 60,000円
- 変更・解散
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【報酬】 変更 20,000円から
解散・清算結了 80,000円【実費】 解散、清算人就任 39,000円
清算結了 2,000円
官報への公告費 約32,000円
※【報酬】はすべて税抜き価格となります。
※【実費】には別途交通費、郵便費が加算されます。