まなぶろぐ

司法書士の仕事

捨印について

司法書士の業務として、法務局に提出する登記申請用の書類を非常に多く作成するのですが、その書類の多く(例えば登記原因証明情報、委任状、株主総会議事録)にはお客様の捨印を頂いております。

この捨印を使う際には、実際に文章の修正をした後に、捨印の横に「壱文字削除 壱文字加入」等といった文言を加えるのですが、捨印を使用して修正できるのは、軽微な誤記や明らかな誤字脱字に関するもののみであり、内容についての本質的な部分は修正できないとされています。

どこまで捨印で修正できるのか、という明確なルールは定められていませんが、捨印さえ押印しておけば後から当事者の一方に有利な内容に修正される、といった予期せぬトラブルを防止するのと同時に、軽微な修正については、わざわざお客様の所へ出向いて修正して頂く手間を省く、という契約及び申請の円滑な進行を維持するために、必要不可欠なものとしてご理解頂ければ幸いです。

もちろん、捨印を押印したくないというお客様もいらっしゃると思いますので、その際には遠慮なくその旨をお申し付けください。

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